大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和31(し)12 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の理由は別紙記載のとおりである。

本件業務上横領等被告事件は新刑訴法が施行された昭和二四年一月一日以前に公

訴の提起があつたいわゆる旧法事件に該当すること、記録上明らかであるから原決

定に対する不服申立は刑訴施行法二条により旧刑訴法及び刑訴応急措置法によるべ

きもので新刑訴法に基く本件特別抗告の申立は許されない。仮りに本件を刑訴応急

措置法一八条による抗告であるとしても本件抗告は右応急措置法一八条に規定する

場合に当らないことが明らかであるからいずれにしても不適法であるといわなくて

はならない。

よつて刑訴施行法二条旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文の

とおり決定する。

昭和三一年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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